日本国憲法第25条【1回/10年】

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臨床検査技師の国家試験では日本国憲法第25条についての問題が過去10年間で1回出題されています。

日本国憲法第25条を覚えるだけで解答できるのでしっかりと覚えていきましょう。

第72回臨床検査技師国家試験を受験する方には是非得点してほしい頻出問題です。

目次

日本国憲法第25条

日本国憲法第25条
1、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2、国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

過去問を解いてみよう!

では実際に過去10年分の国家試験(第62~71回臨床検査技師国家試験)から日本国憲法第25条について出題された問題を1問解いてみよう!

出典:厚生労働省ホームページ
第71回臨床検査技師国家試験問題および正答についてhttps://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-07.html

日本国憲法第25条条文【合計1問】

1 / 1

第71回 AM90
以下は日本国憲法第25条の条文である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び (   )の向上及び増進に努めなければならない。」(   )に入るのはどれか。

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問題が解き終わったら下の解答・解説を読んで理解を深めよう!

もし1問でも間違えてしまったら全問正解出来るまで何度でもチャレンジしよう!

過去問の解答・解説

第71回 AM90
以下は日本国憲法第25条の条文である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び (   )の向上及び増進に努めなければならない。」(   )に入るのはどれか。

1.健康力
2.公衆衛生
3.国民衛生
4.公共の福祉
5.社会経済状況

解答:

解答は2の公衆衛生です。1の健康力、3の国民衛生、4の公共の福祉、5の社会経済状況は誤りです。

日本国憲法第25条
1、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2、国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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